寄付したい

善意銀行について

みなさまの温かい善意が、福祉のまちづくりに活かされています。

善意銀行とは、市民の皆さまから善意のこもった金銭や物品をお預かりし、その善意をさまざまな福祉の分野で役立てようとするもので、社会のために役立てたいという人々から寄せられた金品をお預かりし、地域福祉増進、ボランティア活動推進等のために、有効に払い出しを行っています。

善意銀行には、さまざまな形の預託があります。

善意銀行とは、市民の皆さまから善意のこもった金銭や物品をお預かりし、その善意をさまざまな福祉の分野で役立てようとするもので、社会のために役立てたいという人々から寄せられた金品をお預かりし、地域福祉増進、ボランティア活動推進等のために、有効に払い出しを行っています。

技能預託
理容・美容、学習指導など
労力預託
道路・公園・公共施設などの清掃、地域福祉活動奉仕、地域における交通安全運動・青少年健全育成活動など
金銭預託
香典返し、粗供養、チャリティーバザーやイベントの収益金の一部、会社や団体等の行事などの経費の一部、その他、市民の皆さまからの善意
物品預託
介護用ベッド、車いすなどの福祉機器リサイクル 押入れや倉庫に眠っている贈答品、日用品など

善意銀行への預託(寄付)は、その寄付金額によって法人税または所得税、あるいは住民税において、税法上の優遇措置を受けることができます。
※税法上の優遇措置については、こちら

お問い合わせ

泉大津市社会福祉協議会(地域総務課) 
電話 0725-23-1393 / FAX 0725-23-1394
お問い合わせ

会員会費について

社会福祉協議会 会員を募集しています。

みんなで支えあう地域福祉活動の輪に参加しませんか?

泉大津市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざし、地域の皆さまや関係機関・団体と連携しながら、さまざまな地域福祉活動に取り組んでいます。
社協の活動は、地域の皆さまのご理解とご協力によって支えられています。
社協の趣旨や活動にご賛同いただき、会員として地域福祉活動を支えてくださる方を募集しています。

会員の種類と会費

住民会費(1口 )
500円/年度(市内在住の個人)
賛助会員(1口 )
500円/年度(市外在住の個人) 1,000円/年度(法人・団体・事業所)

※会員会費は、1口以上、何口でもお申し込みいただけます。

会費は地域福祉活動に活用しています

皆さまからお預かりした会費は、泉大津市内の地域福祉の向上のために大切に活用しています。
例えば、
•地区福祉委員会による高齢者の見守り活動
•福祉講演会
•福祉委員への支援活動
•広報・啓発事業(社協福祉情報の発信)
•その他の地域福祉活動
など、地域の身近な福祉活動を支えるために活用されています。

会員になるには

社協の活動にご理解・ご賛同いただき、会員としてご協力いただける方は、会費をご持参のうえ、泉大津市社会福祉協議会へ直接お申し込みください。
皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

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泉大津市社会福祉協議会(地域総務課) 
電話 0725-23-1393 / FAX 0725-23-1394
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税制上の優遇措置について

泉大津市社会福祉協議会は税額控除対象法人の証明を受けています

税額控除対象法人について

平成28年3月22日以降の泉大津市社会福祉協議会への寄付金については、従来からの「所得控除」制度に加えて、「税額控除」制度のどちらか有利な方を選択できることとなりました。「税額控除」制度を選択した場合は以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。 社会福祉協議会の賛助会費も「税額控除」の対象となります。

≪税額控除の算出方法≫

【寄付金+社協賛助会費-2,000円】×40%=所得税から還付される額

(所得税の25%が上限)

例えば・・・
泉大津市社協に、ご寄附3万円、社協賛助会員会費2千円をいただいた場合(30,000円+2,000円-2,000円)×40%=12,000円
→この額が所得税で還付されます。

税額控除を受けるためには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
①「寄付金の領収書」、「社協賛助会員会費の領収書」
②「税額控除の証明書」の写し → 税額控除に係る証明書(写し)を印刷してください。

ご希望の方は、FAXや郵送でもお送りしますので、泉大津市社会福祉協議会へご連絡ください。
詳しくは、国税庁ホームページの情報をご参照ください。

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泉大津市社会福祉協議会 
電話 0725-23-1393
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