2026年4月1日
泉大津市社会福祉協議会は税額控除対象法人の証明を受けています
税額控除対象法人について
平成28年3月22日以降の泉大津市社会福祉協議会への寄付金については、従来からの「所得控除」制度に加えて、「税額控除」制度のどちらか有利な方を選択できることとなりました。「税額控除」制度を選択した場合は以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。
社会福祉協議会の賛助会費も「税額控除」の対象となります。
≪税額控除の算出方法≫
【寄付金+社協賛助会費-2,000円】×40%=所得税から還付される額
(所得税の25%が上限)
例えば・・・
泉大津市社協に、ご寄附3万円、社協賛助会員会費2千円をいただいた場合(30,000円+2,000円-2,000円)×40%=12,000円
→この額が所得税で還付されます。
税額控除を受けるためには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
①「寄付金の領収書」、「社協賛助会員会費の領収書」
②「税額控除の証明書」の写し → 税額控除に係る証明書(写し)を印刷してください。
ご希望の方は、FAXや郵送でもお送りしますので、泉大津市社会福祉協議会へご連絡ください。
詳しくは、国税庁ホームページの情報をご参照ください。

